1947-10-09 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第16号 この罰則において、ただ私的獨占禁止に關する法律におきまして、株式の處分命令等のいわゆる命令違反が一年、一萬圓、この獨禁法の罰則が管理法に比ベて低い。その他につきましては、物調法が十年、十萬圓、公團法が五年、五萬圓、企業再建整備法が三年、三萬圓ということになつておるわけであります。 平井富三郎